現在、印鑑証明書の発行には、印鑑登録証を提示しなければいけませんが、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードを利用することにより、コンビニでの対応ができるよう改正するものです。 委員より、住民への周知はどのようにするのかとの質問があり、執行部は、町広報、ホームページを活用して周知していきたいとのことです。 また、委員より、回覧により周知も考えてほしいという要望もありました。
議案第10号、琴平町印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、印鑑登録証明書の交付を受けるには、申請者が印鑑登録証を町役場窓口に提示する必要がありますが、コンビニに設置しております多機能端末機におきましては、印鑑登録証を提示することなく、利用者証明用電子証明書が記載されました個人番号カードを利用して交付することができるようにするための改正でございます。
コンビニ交付は、個人番号カードを活用したサービスで、個人番号カードのICチップに格納されている利用者証明用電子証明書を本人であることの認証手段として確認し、交付を行います。それに伴い、コンビニのマルチコピー機の端末を利用者が操作するため、申請書の記載も不要となり、利用者の申請手続の負担軽減が図られます。